相続権排除は正当でしょうか?民法752条不履行と相続権に関する問題
Q
凡そ50年前、連れ子(私)を連れた女が再婚しました。
今年、女の配偶者が連れ子と継親子関係にあったから、連れ子には配偶者の遺産相続権がない、と異父弟妹から聞かされました(女は昨年、配偶者は今年順次死亡)。
配偶者は民法752条(未成熟子扶養義務を含む夫婦間扶養義務)を遵守するためには連れ子との間で養子縁組しなければならなかったと理解しています。
養子縁組をしないことによって、本来法令を遵守していれば連れ子に与えられた筈の、連れ子が配偶者名義の財産を相続する権利を奪取したことに相当しないでしょうか?
外形的には異父弟妹の指摘は正しいでしょうが、それが配偶者の法律義務不履行によって得られた利益を継承したものである点に疑念を抱いています。
法律に課せられている義務不履行によって他の法律上の権利関係を付随して生じさせることができるのでしょうか。
解説して下さることをお願いします。
A
「法752条(未成熟子扶養義務を含む夫婦間扶養義務)を遵守するためには連れ子との間で養子縁組しなければならなかったと理解しています。」というのは質問者様の独自の見解であり、裁判所では受け入れてもらえないと思います。
妻の連れ子(継子)と養子縁組をするかどうかは夫の自由に任されています。扶養義務の対象は実子または養子として当該夫の子という地位を取得した後の子に限られることになります。
逆に母上の相続には異父兄弟はあずかれないわけであり、継父の死後に母上が亡くなった場合は、継父の遺産の半分を母上が相続し、その分を質問者様が独占的に相続するというシナリオもあり得たわけです。これは運命のイタズラとしか言いようがないです。
残念なことでした。力になれなくて申し訳ありません。
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