保釈の可能性
Q
先日友人が万引きで逮捕されてしまいました。
一度目は厳重注意?でその日に釈放、
二度目は逮捕、3日間勾留で釈放され、
三度目の今回はおそらく裁判だろうと
弁護士さんに言われました。
二度目からはまだ二ヶ月くらいしか
期間がありません。
保釈制度というものがあると聞きましたが、
可能性は五分五分と言われました。
万引きで保釈されるという例は
難しいのでしょうか。
法律があまりわからないので
教えて頂けると有難いです。
A
○保釈が認められる例は少なくないです。しかし、常習性があるため、権利保釈にはならないはずです。裁量保釈が認められるかどうかということです。
「可能性は五分五分」という担当弁護士さんのご意見はそういう意味を言われているのでしょう。
担当弁護士さんの腕と情熱次第ということでしょう。
○万引きでの前科はないように読めますので、罰金の略式命令で済むかもしれません。
○私が気になるのは2回目の犯行と今回の犯行があまりに近すぎる点です。お友達が、急にそれまで全く見られなかった万引行為に走ったりした(それも連続して)原因 について、何か心当たりはありますか。金に困っていないなどはっきりした動機が見当たら ない場合、盗んだ商品についてお友達が欲しがったとはとても思えないシロモノである場合、お友達が事故や犯罪に巻き込まれるなど最近強烈なストレスを受けていた場合、ご友人に 過去に拒食症・過食症・アルコール依存・買い 物依存・ギャンブル依存などの傾向があった場 合、近親者に酒害の方がいらっしゃる場合など には、精神的な病気(クレプトマニアやうつ病 など)が潜んでいることがありますので要注意です。病気の場合は適切な治療をしないと必ず再犯をしますので、精神科に相談するのがよいと思います。
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