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2013年8月28日 (水)

口座の売買

Q
口座を売ったとして、それを振り込め詐欺に使われたとします。
売った人が言い訳としてキャッシュカードを落としたことに気付かず、悪用されたと主張すれば逆に被害者と扱われることもあるのでしょうか。

A
○通帳詐欺なんておよそ不自然な形でこの手の犯罪を摘発し処罰するのは、振り込め詐欺の犯罪を可能にしている2つの道具、すなわち足がつきにくい他人名義の通帳と他人名義の携帯電話を犯罪グループから取り上げようとしているわけですね。
○私がオレオレ詐欺をやろうとしている犯罪者だとして、あなたからキャッシュカードだけ買ってそれをオレオレ詐欺の振り込み先として使おうとするかというと、それはないわけです。
理由は、
あなたが手元に残した通帳と登録印を用いて私がせっかく騙しとった金を横取りしたら困るでしょう。
あなたが怖くなって銀行に紛失届けでも出したらキャッシュカードなんて一発で使えなくなるでしょう。
第一、キャッシュカードなんてあなたが暗証番号を教えてくれなければ役に立たないということもあるでしょう。
○そうすると、私があなたからキャッシュカードを買うとしたら、暗証番号も教えてもらえて、あなたが紛失届を出したり、通帳を使って金を横取りしないと確信している場合に限られるわけです。まあ、あなたが素性のわかった犯罪仲間で、高い金を私から受け取っている場合には「あなたが紛失届を出したり、通帳を使って金を横取りしない」と考えるかもしれないかな。裏切ったら報復することも可能かもしれないですからね。しかし、普通は通帳も買うんでしょうね。
○そうすると、あなたが「落としたキャッシュカードが勝手に犯罪に使われた」なんて弁解しても警察は全然信じてはくれないでしょうね。
○結論として、絶対にうまくいかないから、空想だけにしときましょう。

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