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2013年8月31日 (土)

相続について

Q
先日、父親が亡くなりました。
母は既に他界の為、法廷相続人は、長男(兄)と長女(私)の二人です。兄は2年前に借金問題で父親の家を抵当に入れて、そのまま家は取られてしまい、父はアパートに独り暮らしをしてました。その時から、こちらから電話をしても全く出なくなり、音信不通状況です。
勿論、父親の危篤や訃報も留守電とショートメールと電報にて知らせましたが、連絡はありません。
葬儀など全て済ませましたが、相続人が揃わないと法的に何も片付きません。兄が受取人の保険が殆どで、私では解約や保険料の停止すら出来ない状況です。
捜索願いを警察に出そうと思い、今日、念のため、
聞いていた住所のアパートに行ったら、留守なので、管理会社に電話で問い合わせると、今も書類上は住んでいるとのことで、メモを書いてドアに挟んで帰りました。
多分、連絡は来ないと思いますが、この場合、どうやって相続を進めたら良いのでしょうか?
どなたか詳しい方、教えて下さい。

A
1 結論
このケースでは質問者様が考えておられる以上に遺産総額が大きく、かつ、適切な法的措置が必要ですから、質問者様が正当な相続権を失わないためには、地元の経験豊富な弁護士の迅速・強力なサポートが必要です。至急ご相談なさることを強くお勧めします。相談にいかれる時に、このメモを持参されるとよいと思います。
2 見落とされている遺産
「兄は 2年前に借金問題で父親の家を抵当に入れて、そのまま家は取られてしまい、父はアパートに独り暮らしをしてました。」
→物上保証人であった父上は兄上に対して売られた家の代金で払わされた金額と同額の求償権を取得されました。この求償権が最大の遺産になると思います。そして、質問者様はその2分の1を相続されているはずです。
3 求償権について権利行使をする方法
兄上の財産である保険金請求権を差し押さえたうえで、債権者代位権という権利を行使して、あなたが保険金を受け取っていかれる(差押転付命令という手段もありうると思います。)のがいいと思います。
高度の法的知識を要するので、弁護士それも相当な実力がある方に頼まれないとだめです。弁護士費用については法テラスの利用を検討していただくといいですね。
細かい点はその弁護士に検討してもらってください。
それではお大事に。

追加 A
追加です。
不動産等については、兄上は不在者なので不在者財産管理人の選任を申し立て、選任された不在者財産管理人を相手に遺産分割手続をお進めることになると思われますが、詳しくは担当される弁護士のご判断を仰いでください。
預金債権は、先程の求償金債権と同じく、指名債権という種類の債権ですから相続分に応じて当然に分割されていますから、質問者様が取得された部分は必ずしも兄上の協力がなくても権利行使ができます。(銀行は抵抗するでしょうが)
ではがんばってください。

補足
詳しくありがとうございます。
なんのことやら、さっぱりわかりません。
弁護士に依頼をして、私に残るだけの遺産があるとはとても思えませんが、持ち出しがない位なら、片付けてしまいたいと思います。

追加A
「なんのことやら、さっぱりわかりません 弁護士に依頼をして、私に残るだけの遺産があるとはとても思えません が、持ち出しがない位なら、片付けてしまいたいと思います」

法律用語ばかりで、確かにわかりにくかったですね。しかし、回答者(私)も弁護士ですから、まあ騙されたと思って地元の弁護士さんの相談をうけてみてください。その際、この全ての質問・回答をプリントアウトして担当弁護士に見てもらうといいですよ。ひょっとすると思いがけないボーナスが入るかもしれませんよ。

質問者様がお友だちの借金100万円の保証人になったために、債権者に100万円を支払わされる結果になった場合、質問者様はお友だちに「あなたのせいで私は100万円を支払う結果になったのだから、私に100万円を返してちょうだい。」と要求できることはわかりますよね。これが求償権です。
父上と兄上は親子ですが、親子であっても他人と同じに考えたらいいので、父上も兄上に対して「お前のせいで私の家がなくなった償いをしろ」という請求権を持つのです。この請求権の半分を質問者様は相続されたのです。
もちろん、兄上が全く資産収入が無い人であれば、どうあがいても取れないでしょうが、兄上は生命保険金の請求権という割と大きな財産を持たれているわけですから、それを質問者様いただくことで回収が図れるのではないかというのが私の考えたことです。
もちろん家がいくらで売れたのか、その金でいくらあった兄上の借金が消えたのか、生命保険金がいくらなのかという条件が全くわかりませんので、それらの金額によっては、あまりおいしい話にならないかもしれませんが、検討してみる価値はあると思いますよ。
それと、別の回答者の方が弁護士費用が300万円くらいかかるとか書かれていましたが、あなたがもらう財産が5000万円くらいにならないとそんな金額にはならないと思いますよよ。相続財産に応じて増減するので、そんなに心配されなくて大丈夫だと思いますよ。
やっぱり説明が難しくなるので、担当の弁護士さんにかみ砕いた説明をしてもらってください。

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