裁判をしても
Q
裁判は、主に物的証拠をもって有利となるのであって、
たとえ、一般家庭の掃除屋さんや介護業者の人等が家に来て金品を盗んで帰っても、
それらが真犯人であっても、通常作業において指紋の付く箇所にしか指紋が出ない場合、
監視カメラがあるわけでも、他のどんな証拠があるわけでもなく、
もちろん、現場を目撃したわけでもない、疑いの念でしかないケースは、
いくら裁判を起こしても、訴えた側(盗まれた側)の勝ち目はゼロと考えらますよね?
当然、訴えられた方は、否認します。
それどころか逆に、名誉棄損か何かで相手がこちらを訴えれば、逆に盗まれた方が罪を負い、
慰謝料を支払うはめになると思ってほぼ、間違いないのでしょうか?
(もし、訴え返されればです)
まずここまでの件、お願いします。
そして、結局は、何か悪事を働かれても、
荒らされた形跡がなければ、警察もなかなか動いてくれないと聞いたこともありますし、
指紋を取ってくれたにしても、なかなか出ないらしいですので、
結局は、この世はさまざまな手法・種類の悪者の小さな勝利であふれかえり、
泣き寝入りを余儀なくされた人々は、無数と言っていいほどたくさんいるのでしょうか?
冒頭は、空想上の例ですが、他にも、そんな話はした覚えがない、と言われたり、
書面がないばかりに泣き寝入りすることになったりと、
真実は葬られ、ぶっちゃけ、悪党が腹の中でほほ笑む世の中なのでしょうか?
A
○「名誉棄損か何かで相手がこちらを訴えれば、逆に盗まれた方が罪を負い 慰謝料を支払うはめになると思ってほぼ、間違いないのでしょうか? 」という点ですがその可能性はあります。
○そこであきらめて何もしないことを「泣き寝入り」といいます。
○証拠がなければ「作る」しかありません。証拠の捏造をしてはいけませんけれども、裁判の証拠は「集めるもの」「作るもの」です。「証拠化」のプロが、捜査機関であり、弁護士であり、探偵などになります。
○まず今回の窃盗被害についても警察に被害申告するとしましょう。
その上でその疑わしい人物が前に盗みをしたと同じ状況を作ります。ただ前と違うのは部屋に防犯用の監視カメラが設置され密かに録画されているという点です。もうわかりますね。
○その録画が直接証明するのは、次回の犯行だけです。しかし、その録画があれば、警察は余罪捜査として前に被害届けが出ている今回の窃盗についても被疑者を取り調べ自白させようとするでしょう。
○思わぬ別の人が真犯人だったりすることもあるので、簡単に人を泥棒と決めつけるべきではありません。
○介護などのお仕事で他人の家に入ったりする機会がある人はそれなりに疑われないよう気を付けていらっしゃるわけですが、万全というのは無理です。本当に大変なお仕事なわけです。
くれぐれも不用意に人を疑ったり侮辱するようなことはやめましょう。「人から疑われる」ということは、とても苦しいことです。あらぬ疑いをかけられて死ぬほど苦しい思いをされる方もたくさんいらっしゃいます。
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