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2013年8月11日 (日)

妻が弁護士を立て離婚を申し出ました。

Q 
30代会社員、海外駐在中です。
専業主婦の妻とは結婚3年目で一歳の娘が一人います。
先進国(つまり、生活に不自由がない国という意味です。)駐在ですが、妻はついて来ずに妻の実家に娘と一緒に住んでおり、私は単身赴任です。先日上司より駐在をもう一年程度してほしいとの申し入れがありました。

妻と妻の実家は新興宗教をやっています。ちなみに妻と妻の実家が新興宗教をやることには反対していません。娘をその新興宗教にやるのも駄目というつもりはないのですが、ただ、大事な娘を物心つく前に入信させるのであれば、その新興宗教の教えている内容や、将来私が負担するであろうお布施額を明らかにしてもらいたく、妻に2、3回メールで問い合わせてきました。電話しても良かったのですが、駐在前から妻とは同じ宗教問題で険悪で、その話をすると妻が感情的になってしまううえに、宗教に関する私の質問の答えを全く言ってくれないので話し合いが成立せず、メールでの話し合いとなっていました。メールでも一回もまっとうな回答はおろか回答できないとすらも返事をもらったことがありません。

私がその新興宗教に疑惑を持ったのが、妻の新興宗教の幹部である母の性格で、義理の母は私が笑顔を見せないと、気に入らないと言って人前で大声を上げて怒鳴りつけたり、向こうの家族(妻も含む)全員で、私が如何に人間としてできていないかを長時間責めるといった行動に出ていました。そういう人もいるのでしょうが、宗教をやっていることから、どうしても洗脳的手法のように見えてきてしまい、だんだんと疑いを持ちました。その母親と不仲になり始めてから、仲の良かった妻が私を毛嫌いし始めたのも私の疑惑を助長しました。更には妻は娘を宗教に連れていけないのであれば、結婚しなかったなどといっており、その異常な影響力に疑いを持った次第です。

その疑惑も解けないまま、単身赴任を開始して一年ほど経ったつい先週、突然弁護士から書類が届き、離婚を申し立てられ、今後直接妻とは連絡を取らないでほしいとのことでした。月に一回ほど、仕送りのお礼のメールが妻から来ていましたが、何の直接の離婚の申し出もないし、当然口頭またはメールで理由も言っていません。また、私は離婚事由に相当することはしていません。おそらく、駐在延長を相談した後に書類が届いたので、駐在帰りを待って離婚したかったが、延長になりそうだったので帰国を待っては遅いと判断したのではと思います。

長文になりましたが、質問は以下です。

1.海外駐在中でこちらは弁護士を雇うのは難しいですし、そもそも相手方と連絡を取ることすら難しい状況です。この弁護士の書類は無視しても大丈夫なのでしょうか。
2.宗教の質問は私の家族の生命と財産に関わる問題と思っており、妻には回答の義務があると思っています。これは私の反論として成立するでしょうか。回答できないくらい宗教を大事にしているから、離婚しろということなのかもしれません。
3.冷たい感じで質問の妻へのメールを2、3度送ってきましたが、これも暴力ととられるのでしょうか。仮にそうだとしたら、私も妻の冷たいメールを暴力だと主張できるのでしょうか。
4.娘が本当に不憫ですが、娘と会う権利は仮に相手が再婚しても私にはあるのでしょうか。

離婚せざるを得ない状況だとしても、妻と娘を本当に愛しています。それだけに、大事な質問に答えない妻に深い失望を感じています。本当は宗教関連のことは聞かなければ良かったのでしょうが、いったん芽生えた疑惑といったん発せられた質問は、妻の態度でどんどん膨れ上がってしまいました。

A
ご心痛お察し申し上げます。
1 相手の代理人の弁護士さんの書類は無視しないほうがいいです。次は、いきなり裁判所からの離婚の訴状が送られてきます(離婚調停の呼出状ではないと思います。質問者様が国外に在住されているからです)。それはやっかいです。
2 新興宗教の問題は大切なとても大切な論点にはなりますが、どの議論の場面で使うかによって使い方が違ってきます。
離婚についての有責性を争う場面で、離婚慰謝料の額を値切るのに使うには良いカードです。しかし、そもそも離婚自体を阻止したいという場合には使いにくいと思います。
相手の信教の自由に対する配慮を欠いた主張はされないように気をつけてください。相手からの攻撃材料にされかねないので、デリケートな配慮が必要です。
3 「冷たいメール」といったものでは一般的には暴力とは言えないと思いますが、メールを実際に拝見しないと確実なことはいえません。
4 娘さんと会う権利はあり、それは相手が再婚しても同じです。あなたが今お住まいになっている先進国が欧米であれば、そちらの標準では年100日程度の子との面会交流権があるのでしょう。しかし、日本の家裁の標準は月1回くらいです。この点はとても残念です。
5 あなたは高速インターネットやPDFなどを利用できる環境にあるようですから、日本にいる弁護士とインターネットや国際電話などを利用して打ち合わせしながら離婚等の交渉を進めるのがよいと思います。
そういう方法で対応してくれる離婚事件に強い弁護士を探してください。
交渉段階だけなら相手の住所近くに事務所をもつ弁護士でなくともできるでしょう。
調停からはやはり相手方の住所地に近い地に事務所を構える弁護士の方が有利でしょう。
調停離婚や和解離婚を成立させるには代理人だけでなく本人が出頭する必要がありますが、署名捺印した離婚届を調停等の席上で交付するというような調停条項にしてもらえば、本人の出席なしでも調停を成立させることができます。
6 質問者様の状況が今一つつかめないので、少々具体性に欠ける回答になってしまいました。
では、お大事に。

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