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2013年8月20日 (火)

元彼が捕まった

Q
こんばんは。
実は本日1ヶ月前に別れた元彼から、住居侵入窃盗罪の罪で捕まったとの手紙が届きました。

彼は以前にオレオレ詐欺で約4年半服役、執行猶予が去年の11月で満了しました。

2月13日に逮捕され、現在は留置場にいるとの事です。

この場合彼は、刑務所に入る可能性が高くなるのでしょうか。また、どのような罰則を受けるのでしょうか。

元彼がこんな罪を犯してしまい、怒りと悲しみでいっぱいです。

なにか、わかる方がいらしたら回答をお願いしたく質問させて頂きました。

よろしくお願いします。

A
「彼は以前にオレオレ詐欺で約4年半服役、執行猶予が去年の11月で満了しました」と書かれているのは、正しくは「彼は以前にオレオレ詐欺で約4年半服役した段階で仮釈放されまして、残りの刑期も去年の11月で満了しました」という意味と考えました。
そうだとすると、今回執行猶予がつくことは法律上ありえないように思います。刑法25条は、「前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっ」た場合は、「その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」でないとそもそも執行猶予の対象にはならないとしています。平たく言うと過去以内に刑務所の塀の中にいたことがあるような人には執行猶予は考えられないのです。
ということで、今回は、また服役してもらうしかありません。刑期は、被害金額等がわかりませんので何ともいえません。なお、刑の上限は累犯加重ということがあるので窃盗の法定刑の上限の2倍以下、すなわち20年以下ということになりますが、実際は下限に近いところで量刑されるのでそんなにひどいことにはならないでしょう。
本当に困った元彼ですね。それでも頼ってこられると、むげに切り捨てることもしにくい可愛いところのところもあるのかもしれません。あなたが元彼のためにしてあげられることの一番はというと、被害弁償に協力してあげることが効果的です。仮に被害額全部が弁償されると、刑期がかなり短くなると思います。もっとも、あなたが愛想尽かししていなければですが・・・・。

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