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2013年8月18日 (日)

教えて下さい

Q
初犯の窃盗で検察から呼び出しがありました。お尋ねしたいことがあります、身元引き受けされた◯◯さんとともに来て下さい。と。
こういうケースはよくあるのですか?
その際、検察の調書は身元引き受け人とともに伺うのですか?
それとも、検察に連れていくだけなのですか?
同行を断る事は可能ですか?
断った際の、罪の度合いは変わりますか?

教えて下さい、よろしくお願い申し上げます。

A
○こういうケースがよくあるかというと、あまり聞きません。しかし、検察官に不当な意図は全くないように思いますので、言われた通りにされるのが得策です。
○初犯の窃盗ということですから、厳重注意の上、不起訴という線もあるかも知れません。こういう事件では、あなたにこれに懲りていただいて二度と犯罪を犯さないにしていただくことが一番大切なわけです。しかし、検察官は、警察の調書などを読んで、「ちゃんとやれるんだろうか。」「近くに監督してくれる人でもいないと心もとないな。」と迷っているかもしれません。
身元引受人が今後の指導監督を約束してくれれば、安心して終局処分を決断できると考えているかもしれませんよ。
そうすると、ここは大人しく検察官のご指示に従うのが吉ということになりましょうか。
一緒にいけばよいと思います。

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