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2013年8月11日 (日)

拘置所の処遇

Q 知っている方教えて下さい!接見禁止が取れないまま、3ヶ月たちます。拘置所で独居させられている上、糖尿でも無い数値で糖尿食を食べさせられている夫の処遇を変えて欲しい事を個人の私が、処遇係の方と話しが出来るのでしょうか?教えて下さい。
否認のままの状態では無理なのでしょうか?

A 
○接見禁止が取れないまま、3ヶ月たちます
→「接見禁止の一部解除」が可能な場合があるので、一度弁護人と相談してみられてはどうですか。
3か月も経っているのなら、第一回公判も済んでいるはずだし、接見禁止が継続しているというのは、よほど何か事情があるのでしょうかね。
○拘置所で独居又糖尿でも無い数値で糖尿食を食べさせられている
→嫌がらせにしても、拘置所がそんな面倒なことをするかなあ?糖尿食を指示するにはそれなりの医師の指示があると思うのですが。
にわかに理解できないところです。
○夫の処遇 を変えて欲しい事を個人の私が、処遇係の方と話しが出来るのでしょうか?
→それは無理だと思います。弁護人から、検察官か拘置所に申し入れをしてもらうのが早道でしょう。弁護士会を通じて「病状照会」をしてもらうと、拘置所はすぐ反応すると思いますよ。
○否認のままの状態では無理なのでしょうか?
→否認かどうかは全く関係ないと思いますよ。

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コメント

全く場違いな疑問ですが、拘置所いるときに糖尿病と認定されたら「目見えなくなるし最後近いし」てことで、どんな判決受けても釈放されるのでは?

コメントありがとうございます。
糖尿病患者さんでも実刑を受ければ服役されています。
よほど重症なら医療刑務所での服役になるかもしれません。
刑務所というところはそう心優しい扱いはしてくれません。
昔私が担当した末期がんの被疑者は病院に入院されましたが、看守が付き添い、
片手錠でベッドに拘束され、パイプを一杯つけられて、その状態で亡くなられました。
あんまりだと思いましたね。
ありがとうございました。

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