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2013年8月14日 (水)

被害届を出したの出したのですが逆に被害届を出されています

Q
 4ヵ月前2人組の若い男性に因縁をつけられ暴行を受け全治45日間の重傷を受け被害届を出したのだすが、今月犯人が捕まり安心していたところ犯人の1人が同じようなケガをおっており全治3週間診断書提出し被害届が受理され逆に加害者になって取り調べを受けてます。こう言う場合私はどうなるのでしょうか?正当防衛にはならないのでしょうか?
誰かわかるかた教えてください!仕事を休んでまで取り調べを受けてます。助けてください!

A1
正当防衛とは、急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為をいう( 刑法36条1項)。正当防衛はこれを罰しない( 同条 1項)。また、防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる (同条 2項)とされています。
質問者様のケースでは、相手が因縁をつけてきたこと、相手は2人ですし、こちらは1人ですから、一般的には正当防衛が成立しやすいとは思いますが、具体的な攻撃防御の経緯を教えていただかないとお答えしにくいです。
相手からも被害届が出ている以上、警察はあなたも加害者として調べますが、正当防衛が成立している場合は質問者様への処罰はないでしょう。
しかし、質問者様が先制攻撃を加えたり、武器を使用したり、武道の心得があったような場合はより慎重な検討が必要になります。

参考URL:http://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A3%E5%BD%93%E9%98%B2%E8%A1%9B

追加のQ
bengofuji様この度は早々にとても親切な回答ありがとうございます。
早速ですが攻撃防衛の経緯についての補足をさせていただきたいです。

犯人二人をここではAとBとさせて下さい。まず私はAに腹を蹴られ、Bに後ろから首を絞められ、Aが殴る蹴るの暴行を加えて来るので、私はBに首をしめられたままAの暴行に必死で同じく殴る蹴るして激しく抵抗しました。次に今度はAにヘッドロックされている状態でこけた際に、Aの持参していたモデルガンが付近に落ちているのを見付け、咄嗟にそのモデルガンでAの顔面を殴りました。(被害届を出された全治3週間の怪我は恐らくここで負ったと思われます。)その後もAとBによる暴行は続き、私もタックル等して抵抗しましたがもう手におえず身の危険を感じたので付近にいた人に助けを求めました。付近にいた方が警察に通報して下さり、この時点で犯人ABは逃走。私は救急車で病院に搬送されました。

少々解りにくい補足かも知れませんが、この様な場合正当防衛に値するかbengofuji様の見解を是非お聞かせいただきたいので、どうぞ宜しくお願い致します。
 
A2
○殴り合いが始まったいきさつが問題にされるかも知れませんが、私はこのケースでは正当防衛を認めてよいのではないかと考えます。
○判例は古くは喧嘩両成敗などと言って、一連の殴り合いである喧嘩の一部だけを切り出して正当防衛を認めることに消極的であったと思います。また、自分で招いた危難の場合をどう考えるかという問題もあります。
○私が着目するのは、相手が持っていた「モデルガン」が落ちていたのをみた瞬間に局面が一変しているように思えるのです。質問者様が事前に「モデルガン」だと知っていた場合とその時は真正拳銃だと誤解した場合とでは話が違ってくると思いますが、真正拳銃と誤解した場合はこれを取り上げて顔を殴るくらいは仕方ないかなと思うのです。「その段階で逃げろよ」という人もいるかも知れませんが、背後から撃たれる恐怖がある場面でそんなことは言っていられないと思います。
○それにしても、モデルガンを所持して人に因縁をつけて暴行するという2人組って何者なんでしょうね。そんな連中の出した被害届であなたが処罰されることは考えにくいです。本当にひどい目に遭いましたね。お見舞い申し上げます。

お礼
この度はどうもありがとうございました。
この未成年二人組は恐らく他にも余罪があり、今回別件で捕まり今回の事件の犯人としてもあがったのでしょう。
少しでも罪を軽くするために国選弁護人が被害届を出す様促したのではないかと思います。その後三日間連続事情聴取を受けさせられました。時間にしたら平均一日6、7時間でした。国選弁護人から示談の提案の電話があありましたがその後全く連絡がないため、示談金が用意できない様ですね。結局は裁判で争い相手の処罰が決まるのではないでしょうか。それにしても理不尽極まりなく、本当に災難に遭いました

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