DVと離婚
DVと離婚
家庭内で生ずる暴力(DV)は、加害者が被害者に責任転嫁し被害者を孤立させて支配関係を維持しようとすることが少なくありません。被害者が誰かに相談することが、被害から抜け出すために必須です。
DV防止法により被害者を保護
2001年にはいわゆるDV防止法が制定・施行され、「配偶者からの暴力」を防止し、被害者を保護するための体制などが定められました。この法律で定義付けられる「配偶者からの暴力」は、身体に対する暴力だけでなくこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動(暴言や無視などの精神的暴力、性行為や強要などの性的暴力等)を含みます。その中でも、身体的暴力や生命等に対する脅迫を受けた被害者は、この法律によって保護命令を出してもらうことで速やかに身の安全をはかるべきです。
DV離婚には裁判所を通じて協議を
調停で相手と顔を合わさない配慮も
親族や弁護士が間に入って協議で離婚できない場合、裁判所を利用して離婚する方法があります。配偶者からのDVは、民法が定める裁判上の離婚原因、すなわち相手が離婚を拒否しても、判決で強制的に離婚させられる「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当します。
といってもいきなり裁判を提起することはできず、まずは家庭裁判所に調停を申し立てなければなりませんが、調停の場においても暴力を受ける可能性があるとき、家庭裁判所に事前の連絡をしておけば、裁判所内で相手方と顔を合わせることがないよう配慮してもらえます。
精神的苦痛に対する慰謝料のほか
暴力による損害について賠償請求
離婚の慰謝料については、離婚により配偶者の地位を失うことの精神的苦痛に対するものと、離婚原因となる行為による精神的苦痛に対するものの2つに区別できます。DV離婚の場合は、離婚原因となる暴力によって生じた損害について、離婚慰謝料とは別に賠償請求が認められることが多いです。
DVが原因で離婚する被害者は、加害者に過剰に恐怖を感じており、権利を主張できないこともあります。その時は、弁護士など専門家に相談してください。
東川芳美先生
弁護士法人不二 的場真介法律事務所 東川芳美先生
Profile―――
奈良県奈良市出身。京都大学法学部卒業。京都大学法科大学院修了。2009年弁護士登録。民事、家事を中心に多様な事件を取り扱う。「迅速かつ丁寧な仕事を心がけています。お気軽にご相談ください」
弁護士法人不二 的場真介法律事務所 岡山支店
岡山市北区富田町2-13-12 コートサイドビル5階
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