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2012年9月14日 (金)

婚姻費用分担請求

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Q.3ヶ月前,夫が離婚を言い出し,私と息子を残して家を出て行きました。夫からは生活費をもらえず,私たちは毎日の生活に困っています。夫から生活費をもらうことはできますか。


A.別居中でも離婚に至っていない場合,夫婦は互いに婚姻費用を分担する義務がありますので,あなたは,ご主人に対し,あなたやお子さんの生活にかかる費用(婚姻費用)を請求することができます。
 ご主人が婚姻費用を支払わない場合や,不十分な金額しか払わない場合には,家庭裁判所に婚姻費用分担の調停を申し立て,調停の場で姻費用について協議することができます。 婚姻費用は,基本的には双方が合意した額です。合意できない場合には,夫婦双方の収入,子どもの年齢・人数等を考慮して決めていくことになります。
 婚姻費用分担の調停において,ご主人が婚姻費用の支払いを拒み,合意に至らないとしても,裁判所が,夫婦双方の収入,子どもの年齢・人数等を考慮して,「婚姻費用として月○円支払え」という審判をしてくれます。
 なお,過去の裁判例で,妻が浮気をして離婚原因を作った場合に,妻から夫に対する婚姻費用の請求を認めなかった例もありますが,通常は,婚姻費用の請求が認められるでしょう。
 離婚成立後は,婚姻費用の分担義務はなくなりますので,離婚後,あなたが親権者となった場合,ご主人には,養育費のみの請求となります。通常は,婚姻費用よりも養育費のほうが少なくなります。


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