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2012年5月20日 (日)

離婚後訴える

■質問

結婚していて浮気がばれた時に慰謝料請求すると言われ彼女を守る為に慰謝料はらうからやめてくれと言って話は和解して離婚後5ヶ月なんですが俺がその彼女と別れたことを知りお金返すからその彼女を訴えると言われたんですが可能なんですか?

■回答

1 訴えてもあなたが負けてしまう可能性があります。
あなたと不倫相手は、元嫁に対して、妻権侵害という共同不法行為をしたことにより、共同不法行為責任を負いました。あなたと元嫁が和解契約を結んで和解金があなたから元嫁に支払われました。その和解契約には元嫁が不倫相手に対しても以後請求できないことが約束されていました。
共同不法行為によりあなたと不倫相手は元嫁に対して損害賠償責任をそれぞれ負担しましたが、法律的には「不真正連帯債務」といって、一人の債務者がした弁済以外の行為は他の債務者に影響を及ぼさないことになります。しかし、上の和解契約は、「不真正連帯債務者全体に債務消滅の効果が生じることをわざわざ断って」損害額の確定と弁済をしたことになりますから、あなたのした弁済は不倫相手の損害賠償債務をも消滅させたと見ることができます。(弁済の絶対効)
あなたと元嫁が、「和解金を返還して和解契約を無かったことにする」ことにしたからと言っても、一度絶対的に消滅した不倫相手の損害賠償責任が復活することはありません。

2 もちろん現実の裁判では元嫁が不倫相手を訴えてそのまま勝ってしまう場合もなくはないでしょう。不倫相手が、あなたと元嫁の間の和解契約と和解金支払いを全く知らなかったり、知っていてもその証拠を持っていない場合です。この場合は不倫相手は、証拠がないことと、あなたの裏切りによって敗訴の憂き目を見ることになります。

3 あなたは元嫁の誘いに乗るべきではないと思います。
元嫁が自分からそういう申し出をしてきたとすると、そこにあるのはあなたとの復縁への期待でしょう。元嫁と復縁しようがすまいが、それはあなたの自由ですけれど。
しかし、不倫相手の目から見ると、「あなたが元嫁を焚き付けて、別れた不倫相手を攻撃させ、そのことによってあなたが不倫相手のために元嫁に支払った和解金を回収しようと画策している」という景色にしか見えないと思います。
そんな無様なことをしたのではあなたの男が廃るんじゃありませんか。この際、不倫相手から、「悪だったけれど、私にはいい男だったわ。」と後日懐かしんでもらえるようなカッコいい別れ方をされたほうが・・・。

■このQ&Aは、的場が、「bengofuji」のペンネームで「@nifty教えて広場」に回答した記事を、個人的にコレクションしているものです。また、質問部分については、長いすぎるものや質問者を特定する手がかりになりそうな記載は適宜短縮等しております。

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