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2012年5月20日 (日)

隣地の木が倒れ込んだ場合

■質問

他人の土地に生えていた木が私の土地に倒れました
私の畑の土地と、隣の畑(持ち主をAさんとします)の土地との境に幅1.5m 位の川が流れています。
ある日、Aさんの畑の土手に生えていた木(直径1m高さ4~5mの大木)が、川をまたぐ形で、こちら側へ倒れてきました。

こちらの畑には被害がなかったのですが、いつまでもそのままだったので、撤去をお願いしたところ、「おたくも半分撤去費用を出してくれるならやります」との返事。

私が「えっ! だってこちらの土地にAさんの土手に生えていた木が倒れてきてるんだから、ウチは被害者でしょ?なのにウチが半分出すのは納得できませんね」

と言うと、Aさんは「こちらだって倒したくて倒したわけじゃない。ウチはそのままでも全然困らんから、そのままにしとけば。」と言うのです。

さらに「大体、川ざらい(川の水を利用している人たちがする、川掃除の事)する時に、木の根っこのそばまで土を削るから木がそちらに倒れたんだよ」とも言いました。

幸い、木が倒れている場所は何も栽培はしていないので被害はないのですが、Aさんの言い分にはどうにも納得がいきません。
木の枝がこちらの土地に・・って話は良く聞くのですが、倒木した場合はどうなのでしょう?

法律に詳しい方、一般的、客観的に見てもらって私の意見はおかしいのでしょうか?
何か対処はできないのでしょうか?


■回答

本件のように隣の木とか石垣などがあなたの土地に倒れ込んできた場合は、その倒木や石垣の石はいずれも隣地所有者の所有物であり、これらがあなたの土地所有権を妨害していますから、土地所有権に基づく妨害排除請求権というのですが、この権利を行使して倒木等の除去を隣地所有者に求めることができます。
どうしてもということならば、判決をとって執行官に執行してもらうことになります。その場合の費用は隣地所有者が最終的には負担させられます。
隣地所有者の言っている費用折半というのは無茶苦茶です。

とりあえずは内容証明郵便で除去を要求するところから始めましょう。

倒木も隣人の所有物ですから隣人の同意なしに勝手に切ったりどかしたりは不穏当です。あなたが厚意で片付けてあげる場合でも、せめて隣人から後で文句を言われないように、所有権を放棄する旨念書を書いてもらってからされた方がいいですよ。

水路の泥揚場のような自治体等の所有地に生えた木であれば申入先は自治体ですが、生えていた場所が明らかに隣地であれば申入先は隣地所有者かと。もっとも、倒木は水路をまたいで倒れているはずで、そのままでは水路の利用にも悪影響がありますから、役場が撤去してくれる可能性もあるかもしれません。
費用倒れにならない工夫も必要なので、相談してみられるのもいいと思います。

あなたが聞かれたことがあるという枝の話というのは、「隣地の庭木の枝を越えてきた時は、この妨害排除請求権を行使して枝打ちを隣地所有者に要求できる。勝手に切ってはいけない。」という話です。これに対して隣の竹藪から地下茎がのびてきて、あなたの土地にタケノコがひょっこり顔をだした場合にはあなたはこのタケノコを切り取って美味しくいただくことができます。これはタケノコはあなたの土地の一部になっていると考えられるからです。これについては、民法233条に次のような定めをしています。古い法律ですので、こんな面白い規定があるのです。

第二百三十三条 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる
2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる

地元の弁護士に相談してください。
ではお大事に。

■お礼

なかなか法律に突っ込んだご回答、ありがとうございます。

皆さんのご指導にもあるように、役場に聞いてきました。

「そこの場所は公共の地域が含まれないので、役場は関与できません」と言われました。

ただ、「あなたの言い分は正しい(原則としてはAさんが全額払う)ので、だれか間に入ってくれる人を探して、話し合ってみれば・・」との事でした。

>とりあえずは内容証明郵便で・・

内容証明郵便というのは、行政書士さんに事情を話して書いてもらえば良いのでしょうか?


■追加回答
内容証明郵便というのは、行政書士さんに事情を話して書いてもらえば良いのでしょうか?
→それでいいですよ。弁護士、司法書士、行政書士ならやってくれるでしょう。
がんばってください。

■このQ&Aは、的場が、「bengofuji」のペンネームで「@nifty教えて広場」に回答した記事を、個人的にコレクションしているものです。また、質問部分については、長いすぎるものや質問者を特定する手がかりになりそうな記載は適宜短縮等しております。

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