支配人に裁判行為をさせたい
■質問
現在、法人の代表として地方裁判所にて裁判中です。弁護士は付けていません。実質運営している従業員を支配人登記し、次回の弁論に出廷させたいと思うのですが、これは可能ですか?(Q1)
また、準備書面でこの従業員が支配人になったことを記載して登記の証明を証拠として提出するのみでいいのか、代理人の選任(委任状)として裁判所に提出した方がよいのか教えてください。(Q2)
あと、代表である私と、支配人は一緒に弁論に出廷できますか?支配人だけの方がいいですか?(Q3)
よろしくお願いいたします。
■回答
商法38条によれば,支配人は,営業に関する裁判上及び裁判外の包括的な代理権を与えられた者であり,営業主の営業全般に及び包括的な代理権を有する者であるとされています。そして,支配人は民事訴訟法 54条にいう「法令により裁判上の行為をすることができる代理人」としての資格を有することになります。
Q1→原則としてその通りです。
例外として、被告から支配人としての実質がないと争われて、支配人がした訴訟行為が無効になったケースがあるようです。稀なケースだと思います。
支配人が民事訴訟法 54条にいう「法令により裁判上の行為をすることがで きる代理人」としての資格を有するというためには 単に形式的に支酎人としての登記がなされているだけ では足りず,実質的にみても,その者につき上記のよ うな営業上の包括的な代理権が授与されていることを 要するというべきである(干葉地裁平成14年3月13 日判決・判例タイムズ1088号286頁参照)
Q2→支配人登記の登記事項証明書を提出するだけでよいと思います。
Q3→両方出られても、片方だけ出られても、訴訟行為は可能です。どちらがよいということもないと思います。
■このQ&Aは、的場が、「bengofuji」のペンネームで「@nifty教えて広場」に回答した記事を、個人的にコレクションしているものです。また、質問部分については、長いすぎるものや質問者を特定する手がかりになりそうな記載は適宜短縮等しております。
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