銀行振込の受け取りを拒否したい
■質問
私はとある建物の賃貸人なのですが、
いろいろあって賃貸借契約を解除することになりました。
不動産業者に聞いたところ解除自体は認められると思うとの回答をいただいております。
しかし、今後賃料を受け取ってしまうと賃貸借契約の存続を認めたことになる、とも言われました。
現在賃料の支払いは銀行振込になっているのですが、
今後どのような対応をとればよいのでしょうか。
専門家の方ご回答よろしくお願いいたします。
■回答
受取拒絶するのではなく、次のような文面が入った内容証明郵便を賃借人に送ることによって対処すべきです。
「・・・・これにより本賃貸借契約は平成○年○月○日をもって終了いたしました。(私、当社など)は貴殿に対し、同日以降明け渡し済みに至るまで月○万円の賃料相当損害金の支払いを求めます。お支払金は従来の賃料支払と同様の方法で送金してください。貴殿が送金された金員の内、同日以降に対応する分は賃料相当損害金として受領することになりますのでご承知おきください。・・・・」
振込金を受け取らないと、立ち退き完了までに思わぬ多額の未収金が発生し、その回収に苦労する場合が生じるので注意を要します。
家賃増額請求の場合はまた違う手順になります。
地元の弁護士に相談をされてはいかがでしょう。
では、お大事に。
■このQ&Aは、的場が、「bengofuji」のペンネームで「@nifty教えて広場」に回答した記事を、個人的にコレクションしているものです。また、質問部分については、長いすぎるものや質問者を特定する手がかりになりそうな記載は適宜短縮等しております。
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