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2012年5月20日 (日)

不倫 慰謝料 両方に請求できるのか?

■質問

ご質問です。
以前ですが、元妻の不倫相手に慰謝料の裁判を行い、判決を取りました。
その当時、浮気相手に夢中になり子供まで置き去りにした元妻ですが、
夫婦関係はともかく、子供が心配で妻が戻ってくるのではないかと考えていました。
したがって、不倫相手だけに慰謝料の裁判を行い、判決を取りました。
しかし実際は、妊娠していた元妻は中絶の意思が無く、反省も無く、離婚に至りました。
父子家庭としてスタートし9ヶ月ほど経ちましたが、今も子供達2人の悲しみは癒えません。時々腹が立ち、元妻にもギャフンといわせる方法はないのかと思います。
浮気相手に判決がでていると、同じ内容で元妻には慰謝料は請求できないのでしょうか?
(養育義務に関してはとりあえずは別として)
詳しい方、ご教授頂ければ幸いです。

■回答

とてもお辛い状況ですね。
元妻への慰謝料請求はできます。
訴状を提出される際に、離婚の記載がある戸籍謄本、元妻の不倫相手に対する判決の写し、事件の経過やあなたの心情を綴った陳述書を書証として提出されたら、ほぼ勝てると思います。慰謝料金額については多少増減があるかも知れません。それは、家庭の崩壊という前回判決後に生じた新たな事態についての評価、被告の支払能力の差(この種の判決では被告の支払能力も考慮されることがあるのです)、前妻には不倫以外の問題もありうること、被告の争い方によってはあなたの落ち度も評価される場合があることなどが影響するためです。
しかし、元妻とその不倫相手の両方に対して勝訴判決が得られたとしても、重なりあう部分については二重には取れないので注意を要します。
例えば3人の男がよってたかってあなたを殴って怪我をさせた場合に、あなたはこの怪我について不法行為に基づく損害賠償(治療費、休業損害、慰謝料など)を3人に求めることができます。判決は、「BCDはAに対し、各自100万円およびこれに対する平成○年○月○日から支払済に至るまで年5パーセントの金員を支払え」といった主文になってきます。BCDは連帯債務に少し似た責任(不真正連帯債務といいます)を負うことになります。AはBCDの誰から100万円全額を取り立ててもいいのですが、Bが100万円を支払うと、CDもAに対する責任を免れることになります。元妻とその不倫相手もそのような関係に立ちます。
私が気になったのは元妻が妊娠し堕胎を拒否したというくだりです。生まれる子はあなたの嫡出子と推定されることになり、あなたも養育義務を負担することになります。この子が本当は誰の子かという問題が出てくる可能性があります。あなたは知識としては、この関係のことも知っておかれた方がいいです。「嫡出否認」といったキーワードで検索してみられることをお勧めしておきます。
元妻をギャフンと言わせるのもいいですが、幼い者たちを苦しめるは考えものだと、そんな勝手な感想をもちました。質問者様はそんなことは既に十分わかっておられ、だからこそ苦しんでおられるような気もするのですが・・・。
お二人の幼いお子さんを抱えた質問者様にはこの先も大変なご苦労が待ち受けていると思います。
健闘をお祈りします。

■このQ&Aは、的場が、「bengofuji」のペンネームで「@nifty教えて広場」に回答した記事を、個人的にコレクションしているものです。また、質問部分については、長いすぎるものや質問者を特定する手がかりになりそうな記載は適宜短縮等しております。

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