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2012年4月15日 (日)

離婚調停で取り決めなかったことについて

■質問

離婚調停で離婚が4月に決まったのですが、賃貸の借家の名義は私で、今後の賃貸の名義のことについてなど、調停で取り決めしなかったのです。
名義変更にともない、敷金の全額返金を元妻に請求できるのでしょうか?
敷金が返却のないときは、退去を申し出たいのですが、その際の費用など、元妻に請求して払ってもらえるのでしょうか?
その賃貸物件には、私は、2,3カ月しかおりませんでした。そのあとは、6年以上別居をしておりました。
どうしたら、よいのでしょうか?

■回答

私が、あなたの元妻から法律相談を受けた場合、きっとこんなアドバイスをするでしょう。
「元夫に対して、敷金返還請求権を財産分与するように要求し、応じないなら財産分与を求める調停を起こしましょう。ただ、その場合に敷金だけの財産分与のために家事調停を起こすのは費用倒れかもしれんから、まだ慰謝料をもらっていないのなら、この際慰謝料請求もしてみようじゃないの。元夫は何年もあなたを置き去り(悪意の遺棄?)にしていたんでしょう。ここはきついお灸をじゃね・・・。」
そして、あなたが、契約者であることを良いことに、大家に借家契約の解約申入をしようものなら、さらに「大家さんに契約名義をあなた(元妻)に変えるようお願いしてみて、それも駄目なら潔く出ていきましょう。ただ、出るにも費用もかかるから、当分は今の家賃を滞納してでも新しく借る借家の敷金・礼金と引越費用を貯めましょう。大家さんが慌てて裁判しても立ち退きまでに半年以上かかるよ。大家さんは、敷金を充当しても不足する分は契約者である元夫に請求することになるでしょう。後で、元夫から賠償を求められることもあるけれども、それはその時にまた考えましょう。」なんて話をついつい口走ってしまうかもしれません。
元妻がそういう性悪な弁護士のところに駆け込まないことを祈るしかありません。
そんなことを考えると、敷金くらい元妻にそっくりくれてやってでも、家賃を滞納しないようにして退去してもらうか、契約名義を元妻に変えてもらうことを一日でも早く実現することが得策というものです。
離婚直後は、相手に対する「面当て」のようなことをしたくなるものですが、大体は良いことにならんものです。ここは心静かに相手が新しい生活のスタートをスムーズに切れるように配慮してあげるのが上策と思いますよ。
元妻が既に家賃滞納を始めているような場合は別ですよ。その場合は、大急ぎで手を打つべきです。
視点を変えて見るために、あえて辛口のアドバイスをしてみました。失礼の点はどうかご容赦ください。
ではお大事に。

■このQ&Aは、的場が、「bengofuji」のペンネームで「@nifty教えて広場」に回答した記事を、個人的にコレクションしているものです。また、質問部分については、長いすぎるものや質問者を特定する手がかりになりそうな記載は適宜短縮等しております。

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