亡くなった人に訴訟起こせますか?
■質問
私の父が去年8月車運転中に前方不注意で追突事故を起こしました。相手の方は、むちうちになってしまい、家にものすごい怒りながら電話してきました。母が電話に出ましたが、すごく怖くてヤクザっぽい感じがしたと言ってます。全部保険会社に任せました。その事故から3ヶ月たった去年11月、父は脳出血で会社で倒れ、そのまま亡くなりました。そして今日、保険会社から電話がきて、相手の方が訴訟を起こすと言ってるので、こっちも弁護士つけますから、任せてくださいと言われました。でも父はもう亡くなってます。父が起こした事故で相手の方には本当にご迷惑かけてるし申し訳ないですが、亡くなった父に訴訟起こされた場合は、残された家族が責任をおわなければならないですか?とても不安です。教えて下さい。
■回答
交通事故の損害賠償義務も相続されますから、相続人が被告にされますけれども、自動車保険で賄えないような大事故でなければ、保険で完全に賠償されますから心配はないです。訴訟に必要な費用(弁護士費用等)も全部保険が丸抱えしてくれます。
自賠責保険(強制保険)しか加入していなかった場合とか自動車保険の限度額が低くて賠償額に足らない可能性がある場合は要注意ですが、今回は示談代行付きの自動車保険のようだし、相手の怪我は「むちうち」ということだから、何も心配はいりません。
他にプラスの遺産を上回るような大きな借金があるということでなければ、相続放棄は必要ないと思います。
保険会社の付けた弁護士に全てお任せしましょう。被害者との直接交渉は避けるべきです。
お大事に。
■このQ&Aは、的場が、「bengofuji」のペンネームで「@nifty教えて広場」に回答した記事を、個人的にコレクションしているものです。また、質問部分については、長いすぎるものや質問者を特定する手がかりになりそうな記載は適宜短縮等しております。
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