遺産分割の計算が分かりません。
■質問
甲が死に、妻の乙が16分の8、子供はAと丙。丙には妻である丁がいて、その丙丁夫婦には、BCDEの子がいましす。丙も死んでいます。この場合Aは16分の 4、乙は16分の8、BCDEはそれぞれ16分の1ですよね。その後、甲の共同相続人が所有権をAとDの2分の1とする遺産分割をしました。この場合の登記申請で、なぜ、Aの持ち分16分の4、Dの持ち分16分の7になるんですか?DはBCEの分をもらうだけだから16分の4ではないのですか?
■回答
これで正しいと思うのです。きっと法定相続分での共同相続登記が先行しているだけでしょう。しかし、何かとんでもない行き違いがあるのではという危惧も覚えます。
「甲の共同相続人が所有権をAとDの2分の1とする遺産分割をしました」ということであれば、最終的には、ADそれぞれが16分の8になればいいわけです。既にAは16分の4、Dは16分の1の共有持分の登記をされていますから、あとは、他の共同相続人の共有持分から「Aに16分の4、Dに16分の7」を持分移転登記をしてやればツジツマが合うでしょう。
ただ、質問者様が、「甲の共同相続人が所有権をAとDの2分の1とする遺産分割をしました」といわれながら、「DはBCEの分をもらうだけだから16分の 4ではないのですか?」 ということを言われるのは、かなり深刻な行き違い(錯誤)に陥っている可能性を感じさせます。
正確なところは相続登記を担当された司法書士さんにご確認くださいね。
ではお大事に。
■お礼
ありがとうございます。登記申請書が、
乙BCE持分全部移転
年月日遺産分割
権利者 持分16分の4 A
16分の7 D
義務者 乙BCE
となっています。この権利者の持ち分がなぜこうなるかわからんのです。
遺産分割の登記は、もらった分だけを持ち分として表示するんですか?
それとも今まで持ってた分も含めて、新たに合計した最終的な持ち分を表示するんですか?
■追加回答
「遺産分割の登記は、もらった分だけを持ち分として表示するんですか? 」
→そういうことになりますね。この場合は既に法定相続分に基づく共同相続登記が先行しているためそのようにせざるをえないのだろうと思います。
■お礼
重ね重ねありがとうございます。ではなぜ、もらうぶんが、16分の4、16分の7になるのか、最後に教えていただけませんでしょうか?
■追加回答
大変失礼なんですが、やはり質問者様は実に深い誤解に陥っているのかなと思いました。
質問者様が「DはBCEの分をもらうだけだから16分の4ではないのですか?」と言われているのは、DはBCEの分(16分の1の3人分)をもらうだけだから、D固有の16分の1と合わせて16分の4にしかならないはずだということを考えておられる訳ですよね。
そうなるためには、甲の共同相続人は「所有権をAが16分の12とDが16分の4とする遺産分割」をしていなければなりません。「所有権をAとDの2分の1とする遺産分割」なんかしちゃいけなかったのだと思いますよ。
しかし、現実には、何かの思い違いがあって、「甲の共同相続人が所有権をAとDの2分の1とする遺産分割」をされてしまったのではないでしょうか。
「甲の共同相続人が所有権をAとDの2分の1とする遺産分割」をされたということならば、登記申請書が、
乙BCE持分全部移転
年月日遺産分割
権利者 持分16分の4 A
16分の7 D
義務者 乙BCE
となっているというのも至極当然に見えます。
もう一度、そういう目で、ANo.2を読み返してみていただけませんか。
■このQ&Aは、的場が、「bengofuji」のペンネームで「@nifty教えて広場」に回答した記事を、個人的にコレクションしているものです。また、質問部分については、長いすぎるものや質問者を特定する手がかりになりそうな記載は適宜短縮等しております。
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