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2012年3月18日 (日)

離縁後の養子の氏について

■質問

少し複雑なのですが
幼いころ母が結婚して養子縁組して義父ができました。
先月母が離婚したので離縁することになったのですが
名字は旧姓に戻さずそのままです。
養子離縁をすると母親の旧姓にに戻るとなってなのですが
母親が苗字を変えてない場合でも苗字は戻るんですか?

■回答

あなたの質問に対する回答は「原則としてもどります」ということになります。
養子離縁によって、養子であった人の氏(姓)は縁組前の氏(姓)に戻ります。したがって、あなたは養子縁組前に名乗っていた旧姓にもどることになります。
しかし、あなたが養父と縁組をしてから7年が経過した後に離縁するときには「離縁の際に称していた氏を称する届」 を提出することによって、養子縁組していたときの氏(姓)に戻すことができます。この届けをすれば、お母さんが離婚後に引き続き称することにした姓とあなたの姓を一致させることができます。
お母さんの氏とあなたの氏はそれぞれ別々の動きをします。
夫婦が離婚すると、婚姻のときに姓を変えた者が 原則として婚姻前の姓に戻ることになります。ただ、姓を変えた者が希望するなら、離婚から3ヶ月以内に届出をすることにより、婚姻中の姓をそのまま名乗ることもできます(民法767条2項)。今回、お母さんはこの届けをされて、婚姻中の姓を続用することを選ばれたわけです。
あなたが養父と縁組をしてから7年が経過していない場合は、「離縁の際に称していた氏を称する届」は出せません。どうしても一致させようとすると、あなたについて家庭裁判所の許可を得て氏の変更をしなければなりません。

■このQ&Aは、的場が、「bengofuji」のペンネームで「@nifty教えて広場」に回答した記事を、個人的にコレクションしているものです。また、質問部分については、長いすぎるものや質問者を特定する手がかりになりそうな記載は適宜短縮等しております。

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コメント

“縁組をしてから7年が経過していない場合は、「離縁の際に称していた氏を称する届」は出せません。どうしても一致させようとすると、あなたについて家庭裁判所の許可を得て氏の変更をしなければなりません。”

子の氏の変更許可を申し立てて許可を得て、入籍届を出して、婚氏続称した母の姓&戸籍へ入るという方法があります。

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