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2012年3月10日 (土)

離婚した相手(元夫婦)と養子縁組は可能?

■質問

養子縁組をした養親と養子が離縁後に婚姻できないと思います。
その逆はどうでしょうか?

離婚した相手(元夫婦)と養子縁組は可能?

婚姻届を出した夫Aと妻Bがいました。

その後に、離婚しまた。

AとBの間で養子縁組する事は可能でしょうか?
拒否される可能性はあるのでしょうか?

AとBは、結婚・離婚・養子縁組の過程で常に生計を共にしていました。
A(元夫)の年齢 < B(元妻)の年齢 です。


■回答
離婚後の元配偶者を養子とすることは問題なくできます。
ちなみに、離縁後の元養子と婚姻(結婚)は禁止されています
少しまとめておきます
養親となる者の尊属や年長者を養子にすることはできません(民法第793条)。 祖父母が孫を養子とする、兄が弟を養子とする、自分の子を養子とする、元配偶者を養子とすることはいずれも可能です。
これに反して、第736条は、「養子、その配偶者、直系卑属又はその配偶者 と養親又はその直系尊属との間では、 第七百 と養親又はその直系尊属との間では、 第七百二十九条 の規定によつて親族関係が終了した 後でも、婚姻をすることができない」と規定しています。一度親子として名乗った者同士が婚姻するというのは非倫理的だと考えたのでしょう。ちょっと面白いですね。

■追記
「元夫)の年齢 < 元妻)の年齢 です。」ということなら、元夫が元妻の養子になる場合になるのは可だが、逆は不可。(年長者養子の禁止 民法第793条)

■このQ&Aは、的場が、「bengofuji」のペンネームで「@nifty教えて広場」に回答した記事を、個人的にコレクションしているものです。また、質問部分については、長いすぎるものや質問者を特定する手がかりになりそうな記載は適宜短縮等しております。

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コメント

子供のない夫婦があり、夫には兄弟がいる場合。離婚して妻を元夫の養子にすれば、財産は元妻にすべて相続させる事ができるというわけですね。
夫の兄弟から、養子縁組無効などの横やりをだされたりしないのでしょうか。

コメントありがとうございます
兄弟には遺留分という権利がないので、貴殿が「遺言者は全財産を妻○子に相続させる」という遺言をされればすべて解決しますから、そんなややこしいことはしない方がいいと思います。

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