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2012年3月10日 (土)

刑の執行停止について

■質問

今、身内が刑務所に服役してるのですが最近肺炎にかかり肺が白くなり自分で呼吸ができなくなり外の病院に搬送され医師からあまりもたないかもと言われました。残刑が一年半あるので停止して最後は自由に面会したりしたいのですが執行停止の手続きはどうすればできますか?
いまは24時間刑務官がついてます。手錠もされたままです。最後くらい手錠をはずしてあげたくて。。。そばにいるのに手に触れることもできません。罪を犯したかもしれませんが最後くらい家族のそばでとおもい::::
よろしくおねがいします


■回答

刑事訴訟法第482 条(下記条文参照)に規定があります。第1号の「刑の執行によって、著しく健康を害するとき、又は生命を保つことのできない虞があるとき」にあたるのではないかと考えられ、そうだとすると検察官の指揮によって執行を停止することができることになります。
誰かに申立権を認めた規定はありませんが、だから何もできないのではありません。検察官に対して「職権発動を求める」こと、すなわち請願をすることは誰にでもできると思いますよ。
なお、下のリンクのような記事がありました。
このページを印刷されて、地元の弁護士にご相談ください。あるいは、事件の元弁護人にご無理を言えませんかね。
あなたが胸がつぶれる思いをされたことはよくわかります。私も、未決の方でしたが、末期ガンで亡くなった方を知っています。他人でしたが、何もしてあげられなくて、可哀想なことをしました。パイプをたくさん付けられて、ほとんど意識もない人を、手錠でベッドにつないで・・・。

                                 記
刑事訴訟法第482条
懲役、禁錮又は拘留の言渡を受けた者について左の事由があるときは、刑の言渡をした裁判所に対応する検察庁の検察官又は刑の言渡を受けた者の現在地を管轄する地方検察庁の検察官の指揮によつて執行を停止することができる
一 刑の執行によつて、著しく健康を害するとき、又は生命を保つことのできない虞があるとき
二 年齢七十年以上であるとき
三 受胎後百五十日以上であるとき
四 出産後六十日を経過しないとき
五 刑の執行によつて回復することのできない不利益を生ずる虞があるとき
六 祖父母又は父母が年齢七十年以上又は重病若しくは不具で、他にこれを保護する親族がないとき
七 子又は孫が幼年で、他にこれを保護する親族がないとき
八 その他重大な事由があるとき

参考URL:http://www44.atwiki.jp/kobayashiinochi/m/pages/19.html

■このQ&Aは、的場が、「bengofuji」のペンネームで「@nifty教えて広場」に回答した記事を、個人的にコレクションしているものです。また、質問部分については、長いすぎるものや質問者を特定する手がかりになりそうな記載は適宜短縮等しております。

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