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2012年3月10日 (土)

児童ポルノ購入 家宅捜査

■質問

児童ポルノ購入 家宅捜査

友人がサイトで児童ポルノを購入してしまったらしくいつ警察が家宅捜査しにくるのか日々不安でたまらないそうです
買うとき住所などは記載せず番号と名前で局留めにしたらしいのですがかなり怯えてます

本人はDVDを破棄してはいますが実家ということで家宅捜査をかなり恐れています

どうなりますかね?どなたかお答えお待ちしてます

■回答

「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」は、後記のような規定になっています。提供目的でない単純な所持については罰則がないことがわかります。
平成23年6月の法改正では、法案にあった単純所持の処罰は見送られました。
しかし、奈良県、京都府には単純所持を処罰する条例があるようです。したがって、奈良県、京都府の住民の方でなければ一安心というところでしょうか。奈良県、京都府の住民の方は、条例違反での処罰の可能性が残ります。京都府の条例では、18歳未満が被写体となった性行為などの画像や映像が対象。廃棄命令に従わなければ罰則を科す。性的虐待が明らかな13歳未満の画像などを有償で取得した場合は、廃棄命令を待たずに刑事罰を科すといった内容らしいのです。
あなたの友人には、過度に心配しても仕方がない。そこまでの心配しなくてもよさそうだ(自首までするほどのこともなさそう。)とお伝えください。それと、こんなことで死ぬほど心配するくらいなら、最初から児童ポルノなんかに手を出すなとも。

                              記
(児童ポルノ提供等)
第七条  児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
2  前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
3  前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。
4  児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
5  前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
6  第四項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

■質問者補足

彼は都民です、いきなり家宅捜査にこられるのを非常に恐れており毎日びくびくしてるそうですがいきなりくることはありますかね?(T_T)
本人は二度と買わないとかなり反省してます

■このQ&Aは、的場が、「bengofuji」のペンネームで「@nifty教えて広場」に回答した記事を、個人的にコレクションしているものです。また、質問部分については、長いすぎるものや質問者を特定する手がかりになりそうな記載は適宜短縮等しております。

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