相続について
■質問
父が亡くなり、元々義理の仲だった母とは、縁が切れた状態になりました。
色んな事情から、私は、相続に関する書類に関わったり(放棄も含め)印鑑を押したりしないことにしています。
亡くなった父には私と弟、前妻との間の認知した子どもが一人います。
父名義の土地があるのですが、先日、弟から、一年以内に相続の書類をちゃんとしないと、国にとられてしまうから、と言われました。
そのようなことが、あるのでしょうか?
お詳しい方、教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願いします。
■回答
「父名義の土地があるのですが、先日、弟から、一 年以内に相続の書類をちゃんとしないと、国にと られてしまう」
→それはありません。
相続人が全くいない場合、相続財産管理人が選任されて相続人を捜索し、見つからない場合は不動産については国庫に帰属させることがあります。
「色んな事情から、私は、相続に関する書類に関わったり(放 棄も含め)印鑑を押したりしないことにしています」
→そのように思い定めるついては、とても苦しい悩ましい経験があったのでしょうね。しかし、相続登記をしないまま長年月放置すると、後の人が大変苦労されることもありますから、できれば考え直された方がよいのでは。
他の法定相続人の視点でいうと、こういう場合は遺産分割調停を起こすことになります。その場合、あなたが非協力姿勢を貫いたとししても、審判で遺産分割をしてしまうことができます。この場合、あなたの弟さんから、調停を起こしてもらうのも一つの方法としてはありますね。
■このQ&Aは、的場が、「bengofuji」のペンネームで「@nifty教えて広場」に回答した記事を、個人的にコレクションしているものです。また、質問部分については、長いすぎるものや質問者を特定する手がかりになりそうな記載は適宜短縮等しております。
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