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2012年3月10日 (土)

妊娠中に彼氏が逃げて

■質問

妊娠中に彼氏が逃げて

法律的に罰する事ができますか?
彼は2年下の19歳で未成年です。
結婚は彼が学校を卒業したら、するとの事です。
でももし今逃げられたら、婚約解除?で訴えたり、子供の為の養育費の事で法律的に罰する事ができますか?
婚約解除の証拠はありませんが、結婚するまでに婚約指輪の代わりとして指輪をもらってますが、薬指にデカ過ぎて入れなくて中指に居れてます。
結婚したいと思ってる、って云う内容のメールはありますが、これ等
証拠になりますか?
ちなみにあと2ヶ月で出産です。
万が一の事として知りたいので、優しい回答をお願いします。

■回答

とてもご不安でしょうが、お腹のお子さんのために冷静に忍耐強く行動してくださいね。それでは、あなたができることとできないことを順番にご説明します。あなたのご質問にない点も適当に加えています。
1 「婚約不履行をについて刑事処罰を求めることができるか」
婚約不履行を処罰する法律はありませんから無理です。俗に言う「結婚詐欺」というのは結婚する気がないのに結婚をすると騙して金品を騙しとることですから、単なる婚約不履行は犯罪にはなりません。
2 「婚約の履行を強制できるか」
婚約という契約の履行を裁判で強制することはできません。あくまで、結婚は両性の自由な合意によって成立するものなので、法がこれを強制することはできないのです。
3 「婚約が成立しているか」
婚約は両性が誠心誠意将来の結婚を誓えば成立します。婚約契約書、指輪、結納がなければ婚約が成立しないというものではありません。「結婚したい」というメールや指輪の存在などは婚約の有力な証拠になる場合があります。あなたのケースでは婚約成立が認定されやすいと思います。
4 「逃げた場合、婚約の不当破棄で損害賠償を請求することができるか」
実際に婚約破棄がされた場合は、あなたは彼に損害賠償を求めることができる場合があるでしょう。婚約破棄に至ったことについて正当な理由がある場合は損害賠償が認められないこともあります。あなたの方にも責任がある場合は賠償額が減額される場合もあります。
5 「子供が生まれたら認知を強制することができますか」
DNA鑑定で彼が父親であることが確定できれば、彼が認知を拒んでも、裁判所で強制認知(民法787条)してもらうことができます。
6 「今すぐ認知してもらうことができますか」
胎児でも認知することができます。(民法783条1項)胎児認知をしてもらえれば、あなたのご不安も多少和らぐかもしれませんね。
7 「養育費を請求することはできますか」
認知により父子関係が生じれば養育費を請求することができます。彼が養育費の支払いを拒む場合、あなたは家裁に養育費の支払いを求める調停申し立てをすることができます。調停が合意に至らない場合には裁判所が審判で決めてくれます。それでも払わなければ給料等の差し押さえができます。

■回答
【他の回答者から「未成年の場合は結婚に親の同意が必要。よって婚約も親が同意していなければ成立しない。
つまり、今回の件では婚約破棄を理由に損害賠償を請求することはできない。」との回答があったのに横槍を入れて】
未成年者でも婚約はできるという古い大審院(今の最高裁)判例があるそうですよ。私も知らんかったがね。下のリンクの記事を参照。
婚約不当破棄だの養育費請求だの、そりゃもちろんできるけどね。それよりも・・・。
ウン十年の歳月が流れ、すっかり中年のおばちゃんになってしもうたあなたが、あなたのお腹をいためたお子さんにできた赤ちゃん、つまりはあなたの孫を、やさしく胸に抱いている。そのそばで、すっかり頭が白くなってしまった年下の彼がいとおしそうに目を細めてその孫を見つめている。
そんなことになったら、実に楽しいのお。

http://sp.hou-nattoku.com/consult/178.php

■このQ&Aは、的場が、「bengofuji」のペンネームで「@nifty教えて広場」に回答した記事を、個人的にコレクションしているものです。また、質問部分については、長いすぎるものや質問者を特定する手がかりになりそうな記載は適宜短縮等しております。

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