民法第509条の考え方について
■質問
夫婦が両者で行っている場合の不倫に対する賠償請求は民法第509条で
いうところの相殺の禁止にあたるのでしょうか?
それとも、不法行為による損害賠償債権を受働債権とする相殺は認められな
いが、自働債権とする相殺は認められるということで認められるのでしょうか?
■回答
やはり相殺禁止なんでしょうね。
最高裁は、交通事故の賠償請求権同士の相殺について、そういう立場のようですよ。下のリンクの記事を参照して下さい。
参考URL:http://www5d.biglobe.ne.jp/Jusl/Keisanki/JTSL/sousai.html
■このQ&Aは、的場が、「bengofuji」のペンネームで「@nifty教えて広場」に回答した記事を、個人的にコレクションしているものです。また、質問部分については、長いすぎるものや質問者を特定する手がかりになりそうな記載は適宜短縮等しております。
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