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2012年3月 3日 (土)

委任弁護士の作成書面の押印

■質問

委任弁護士の作成書面の押印について

民事訴訟において、原告弁護士が裁判所に提出した書面(準備書面、証拠説明書、控訴理由書など)に弁護士の押印のあるものと、弁護士の押印の無いものがあります。
原告の心情としては、関係者の判が無ければ、正当な資料として不安を感じます。

裁判所提出書面を依頼人に渡すとき、通常、弁護士は押印しますか、それともしなくても普通なのですか。
それと、裁判所の受け取り印が押印された書面を依頼人に渡すのですか、それとも裁判所印の無いものを渡すのですか。
一般的な弁護士の押印の仕方を教えてください。

■回答
一般的かどうかはわかりませんが、私の事務所のやり方についてお話します。
相手方から出される文書には必ず相手方の印鑑が押されているはずです。相手の印鑑の押された謄本が、私の事件ファイルに順番に綴り込まれていきます。そして、
私が法廷等で相手方から受け取った書面は、私が何も指示しなくても、事務局がコピーを作成して依頼者に送付しますから、相手方の印鑑のあるコピーが依頼者に届いているはずです。
これに対して、私が法廷等で裁判所や相手方に提出する書面は、私が最終稿を事務局に渡しますと、事務局が必要部数をコピーし、裁判所提出用の正本と相手方にお渡しする写し(昔は「副本」と呼んでいました)には弁護士の職印を押してくれます。弁護士用と依頼者用の控えには職印を押していません。そして依頼者用の控えを依頼者にお送りしています。
そんなわけで、「相手方の文書には几帳面に職印が押してあるのに、当方の弁護士が出した書類には全然職印が押されてないじゃないか。うちの弁護士は横着なんじゃないか。」とお感じになられたのかもしれませんね。なるほどそういうこともあるよなあと変に納得した次第です。しかし、私自身の事件ファイルにつづられた書類にも、私が作成した文書に関しては印鑑は押されていないので、依頼者に送られる書類と全く同じ状態のものになります。
弁護士が送ってくる書類は時系列に沿ってファイリングし、インデックスを付けてください。訴訟書類の特殊性ですが、主張と認否反論が一対になっていますから、順番に対比して読まないと理解が難しいです。毎回読み返して頭を整理していってください。また、打ち合わせの際には、必ず持参してください。

■補足

ご回答ありがとうございます。
依頼人に対して渡す書面等は、委任弁護士の押印がない場合があるのですね。

私は、委任弁護士に、裁判所受付印の押された書面を受け取りたい、と申し出ましたら、裁判所受付印が押された書面の表紙だけを電子メールのファイルとして送ってきました。
その裁判所の受付印が押された書面表紙にも、弁護士の押印は有りませんでした。
更に、委任弁護士の仕事に疑問を感じてしまいました。

■追加説明

私たちの書類ファイルに綴り込まれている書類に裁判所の受取印なんてないんですよ。
私たちが相手に書類の謄本を直接渡すときは、裁判所提出用の正本のどこかに相手の受領印やサインをもらったうえで、その正本を裁判所に提出するので、正本を見れば相手方への交付がされているかどうかが分かる仕組みになっています。


どうしてもご不安であれば裁判所の記録を閲覧してみられたら。

■このQ&Aは、的場が、「bengofuji」のペンネームで「@nifty教えて広場」に回答した記事を、個人的にコレクションしているものです。また、質問部分については、長いすぎるものや質問者を特定する手がかりになりそうな記載は適宜短縮等しております。

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