離婚問題
■質問
離婚調停が不成立になってしまったら離婚裁判ができる と聞きましたが、離婚調停不成立が決まった時点で2週間以内ではないと裁判はできませんか?
また、2週間経ってしまったら 離婚裁判はできませんか?
また初めから調停をしないといけないですか?
2週間経った後でも、離婚裁判を直接できますか?
裁判費用が幾らかかるのか弁護士費用、金銭的にも、ありますので…
離婚調停は 弁護士つけずに進んでます。
このままいけば不成立になるような勢いです。
私は離婚調停を申し立てした側です。
法律に詳しい方 教えて下さい。よろしくお願いいたします。
■回答
調停不成立から訴訟提起までの間に特に期間制限はないですよ。
私の感覚で申しますと、離婚調停までは、いい調停委員にあたれば本人だけでやっても全く問題ないと思います。しかし、離婚裁判となると原則無理と考えていただいた方が無難なように思います。(例外的な場合というのは昔司法試験の勉強を相当やったなど、法律や裁判手続にかなり通暁されているようなケースです。)
やはり離婚裁判を起こすについては弁護士を依頼されることを強くお勧めします。
できれば法テラス(下の参照ページとその周辺ページをみてください。)の民事法律扶助を利用されるとわりと安くあがりますし、月5000円くらいの分割払い(金利なし)でOKですから楽ですよ。
利用者には収入要件、資産要件がありますから常に使えるわけではありませんが、離婚事件の収入要件を考える場合には夫の収入額は考慮しないので、妻だけの収入で計算すると収入要件をクリアされる方が多いと思います。
参考URL:http://www.houterasu.or.jp/service/fuufu_danjo_trouble/rikon_saiban/index.html
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