刑事裁判 裁判費用について
■質問
先日、暴行罪を起こしてしまい、
被害者との示談不成立により、検察官から起訴されることとなりました。
略式裁判を勧められましたが、断り、正式裁判を希望しました。
特に、国選弁護士をつける予定もありませんが、
罰金刑以外にも、正式裁判費用を請求されるのですか?
■回答
○刑事事件で有罪判決を受けた被告人が負担を求められることがある訴訟費用というのは、国選弁護人への報酬ですから、国選弁護人も付けないで裁判をするというのであれば、訴訟費用はそもそも発生しないのではないかと思われます。もっとも、国選弁護人も付けずに否認事件を闘えるのですか。私にはおそろしく無謀なことのように思われますが、判断されるのはあなたです。
○略式手続というのは、検察官が罰金求刑予定の事件に限られるので、被告人が正式裁判求めたからとからと言うだけで罰金でなく懲役を求刑されるようなことはありません。そんなことをしたら、弁護人から、「この検察官は、罰金にしてやることを餌に被告人に罪を認めるよう脅迫しました。そして、脅迫に応じなかった被告人に、こともあろうに懲役刑の求刑をしました。このような権力の横暴が許されていいわけがありません。」と容赦なく攻撃されるでしょう。だから、普通の検察官であればそんなことはしないと思います。
○国選弁護人くらいは付けてもらったほうがいいですよ。でないと無理なような気がします。罰金求刑なので簡裁事件になると思いますが、その場合の費用の目安は10万円くらいです。(公判の回数やコピーを要する記録の量などによって違ってきます。)あなたの経済的な事情によっては訴訟費用の負担までは求められないこともあります。
○ではお大事に。
■このQ&Aは、的場が、「bengofuji」のペンネームで「@nifty教えて広場」に回答した記事を、個人的にコレクションしているものです。また、質問部分については、長いすぎるものや質問者を特定する手がかりになりそうな記載は適宜短縮等しております。
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