生前贈与
■質問
債務者が担保以外を生前贈与って違法ですか?
タイトルの通りですが、Aの土地を担保にお金を借りた人が所有するA以外の土地を生前贈与をするのって問題ありですか?
■回答
あなたが生前贈与をしたい理由と現在のあなたの経済状態、健康状態が書かれていないので、正確な判断ができないのですが、その前提でお答えすると。
あなたの所有物を所有者であるあなたが他に贈与することは、当然できます。
担保物についても担保付きで贈与することは可能ですが、担保設定契約が定める担保保存義務に違反することにならないかという検討が必要です。
しかし、あなたの贈与が誰かの期待を裏切ることになる場合は慎重な検討が必要です
あなたが、贈与の結果無資力となり債権者を害することを知っていた場合は、詐害行為取消権(民法第424条)を受けることがあります。
後にあなたが破産宣告を受けた場合に、破産管財人は、破産者であるあなたが支払の停止等があった後又はその前6月以内にした無償行為(贈与)などを否認できます(破産法第160条第3項など)
。
遺留分(被相続人 の兄弟姉妹以外の 相続人 に対して留保された 相続財産の割合)を害する場合には贈与を受けた人が遺留分減殺(民法1028条)を受ける結果になることもあります。
■このQ&Aは、的場が、「bengofuji」のペンネームで「@nifty教えて広場」に回答した記事を、個人的にコレクションしているものです。また、質問部分については、長いものは短縮等しております。
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