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2012年2月24日 (金)

ギャンブルで作った借金

■質問

解雇された時、ギャンブルで作った借金の整理

解雇された場合、ギャンブル(FX)で作った借金は自己破産できるものなのでしょうか?
払えないものを、免責がおりなかった場合どうすればいいのでしょうか?
失業保険をもらいながらでも自己破産できるものなのでしょうか?
解雇されるまで一ヶ月ありますが、自己破産は完全に退職してからのほうがいいのでしょうか?

■回答

私の理解ではFXはギャンブルではなくて投機取引だと思います。
ギャンブル等で大きな借金をつくったことは免責不許可事由(破産法252条1項4号「浪費やギャンブルによって著しく財産を減少させ、または過大な債務を負担したこと」と規定しています
)が、だからといって100パーセント免責が得られないというものではありません。同じ条文に書かれている「浪費」があると100パーセント免責が得られないなんてことだと、破産をして免責を得られる人なんてあまりいないんじゃないかな。
弁護士は、そんなことであきらめないで、破産法252条2項(「裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。」)の裁量免責を狙うことになります。
解雇されなければ払えた程度の借金であれば免責をあきらめる必要なんかありません。
しかし、ギャンブルがあると免責が認められるハードルが高くはなりますので、地元の経験豊かな弁護士を選んで依頼されることをお勧めします。

■このQ&Aは、的場が、「bengofuji」のペンネームで「@nifty教えて広場」に回答した記事を、個人的にコレクションしているものです。また、質問部分については、長いものは短縮等しております。

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