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2012年2月28日 (火)

弁護士費用保険

■質問

弁護士の経済的利益について

交通事故の被害者なんですが過失割合は10:0で私には負担はないです。
後遺障害は12級でとれて相手の保険会社から示談金は1000万できました。
弁護士費用の特約もあったので弁護士さんを探してお願いしました。
で、弁護士費用について自分が加入している保険会社から規定の金額しか払わないと言われたんですがその際、私が依頼した弁護士が高いのではと言われました。
金額のパーセントみても通常だとおもっていましたが経済的利益について考えが違いました。
相手の保険会社が提示した金額が1000万なので弁護士が最終的に1500万にしてくれたら差額の500万を経済的利益だと思っていましたが頼んだ弁護士は1500万を経済的利益だとしてそこからパーセントでかかるとのこと。その事についての説明はなく契約書にも経済的利益のという書き方で経済的利益の説明は記載されてません。
弁護士によって考え方がちがうみたいですがどちらの方が一般的ですか?
正直、お願いした弁護士にも不信感が出てきました。
弁護士費用が特約が出なければどう考えても特はないので契約をやめようと思っていますがその場合も着手金は戻ってこないですか?

■回答

訴訟事件として依頼されたのであれば、請求金額全体を経済的利益と考える場合が多いかも知れません。交通事故のような訴訟事件の請求金額は、損害額に弁護士費用1割を加えて請求し、裁判所が認めた金額の1割は弁護士費用分として認められることになります。したがって、それはそれで合理的な決め方なのです。
訴訟外の請求の場合にどちらの考え方をとるかは、担当弁護士が依頼者と相談して決めるということになります。考え方は弁護士により区々です。
私ならどうするかというと、色々なことを考えてどうするかを決めます。
請求金額に昔の弁護士会の報酬規定を適用して算出される金額と請求金額と保険会社提示額の差額で算出した金額をにらんでその中間でさじ加減を考えますね。交渉事件では、裁判事件の場合の3分の2から2分の1程度にすることが多いです。
その場合に、依頼者の負担感とのバランスをとることが大切だし、また、結果予測もしながらの話になるので、難しいことです。
もっとも、弁護士費用保険(権利保護保険、ラック)が使える場合には、あまり悩まずに請求するかも知れません。基本的に依頼者のご負担を心配する必要がないですから。
依頼者都合の解任ですから、着手金は捨てることになるかもしれませんね。
弁護士費用保険については、日弁連と保険会社との協定で、限度額の範囲内ではまず問題なく出るはずですよ。アメリカ流のタイムチャージ制でも可能なはずです。
具体的にあなたの弁護士がどのような金額を言われているのかもわからないので、この程度のアドバイスしかできませんが、どうしてもご不安なら、地元の経験豊富な弁護士にセカンドオピニオンを求めてみられたらどうでしょう。

■このQ&Aは、的場が、「bengofuji」のペンネームで「@nifty教えて広場」に回答した記事を、個人的にコレクションしているものです。また、質問部分については、長いすぎるものや質問者を特定する手がかりになりそうな記載は適宜短縮等しております。

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