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2012年2月28日 (火)

親権者を指定

■質問

こんな状態でも親権は私につくのか

離婚を決めたのが私の借金のせいなのですが(90万円) それでも親権は私にきてくれるのか不安です 仕事は旦那の仕事より私が勤めている会社が有名で 旦那は契約社員でいつ解雇になってもおかしくないです ただ貯金が500万円ぐらいあります ただ旦那には義母しかいなくて 子供が生後まもない時に育児放棄しています なので家を出てアパートに住んだのですが 私の両親は元気で義母より実父母の方が子供とせっしてる時間が多いです 今は子供は旦那の方にいるのですが(3歳3カ月) それでも私が勝つでしょうか? ちなみに義母が子供に対し精神的DVしてないか心配です

■回答

裁判所が親権者を指定する場合ですが、小学校低学年位までのお子さんだと、「母親の細やかな愛情が必要」などという理由で母親が親権者に指定されている場合が多いと思います。お腹を痛めた母親から生木を裂くように子供を引き離すのは残酷ということなんでしょう。父親が親権を獲得するには、子供の福祉にとってかなりの優位性がないと難しいように思います。経済力だけ見ると、専業主婦は常に夫に負けてしまいそうですが、実際は逆です。経済力の差は夫に養育料を支払わせることでバランスをとればいいから問題ないという考え方です。
ただ、母親に児童虐待や育児放棄、精神傷害(自殺願望が強いようなケース)などがあってお子さんに危害が及ぶおそれがあるとか、母親の生活環境があまりに劣悪といった場合には厳しいかもしれないです。それと、とりあえずお子さんを父親のもとに残して身一つで家を出て、住むところを確保し、仕事探しもして、ある程度の生活環境を整えてからお子さんを迎えに(さらいに)行こうとされる母親がいますが、これはとても危険です。「子供を置き去りにした母親」というレッテルを貼られると、「このお母さんから子供を取り上げてもそんなにかわそうじゃない」と思われる危険が増すのはわかりますね。それと、裁判所は、子供の生育環境をできるだけ変えないようにということをとても重視しますから、父親とお子さんの同居、言い換えれば母親と子供の別居が発生しそれがある程度続いてしまいますと、裁判所はその状態を変えまいという動きを始めるのです。
あなたのご説明の中で「ただ旦那には義母しかいなくて 子供が生後まもない時に 育児放棄しています なので家を出てアパートに住んだのです が 私の両親は元気で義母より実父母の方が子供とせっしてる 時間が多いです 今は子供は旦那の方にいるのですが(3歳3カ 月) 」という文章の各部分の主語がはっきりしないため、意味がとりにくいのです。「今は子供は旦那の方にいる」という部分から逆算して読むと、「育児放棄」したのも、「家を出てアパートに住んだ」のもあなたのように読めなくもないのです。判断を進める上で、とても大事な点なので、この点をはっきりさせていただけませんか。
あなたが離婚原因を作ったということはあまり影響しないように思いますが、他にも借金が多いようなら負債整理もやって環境調整することが望ましいです。
15歳になるとお子さんが自分の意思で親権者を選択できるようになります。

■このQ&Aは、的場が、「bengofuji」のペンネームで「@nifty教えて広場」に回答した記事を、個人的にコレクションしているものです。また、質問部分については、長いすぎるものや質問者を特定する手がかりになりそうな記載は適宜短縮等しております。

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