離婚後の残置物の引き揚げのトラブル
■質問
離婚後の所有物について
はじめまして、30才女性です。非常に困っております。
2年前に調停離婚をいたしました。
前夫が申立人で「性格の不一致が原因」との主張でしたが、
実際は子供を作るか、作らないか、が原因で離婚となりました。
もちろん私は子供が欲しいと強く主張した結果の離婚でした。
調停離婚の調書は下記のとおりです。
3.本件離婚に伴う解決金として、300万支払義務があることを認める
4.当事者双方は、以上をもって本件離婚紛争は解決済みとし、本条項ほか、財産分与、慰謝料など、名義のいかんを問わず、相互に何も請求しない。
ただし、申立人に残置された家財その他の物の引き取り、引渡しについては、当事者間で別に協議して解決する。
実は現在、「離婚後の紛争」にて再度調停をしております。今回は私が「申立人」です。
申し立てた理由ですが、実際は解決金の支払も期日が過ぎているのにも振込みをせず、振込みの前に家を人に貸し、すべて家にあったものは処分したと、処分後に連絡がありました。
返還を求めましたが、「条項4の相互に何も請求しない」を主張し、前夫が友人に見栄を張って購入した200万の婚約指輪(当時の私には非常に嬉しかったですが)も処分したとの事でした。また和解金の値引き依頼の連絡が来たのですが、調書の効力を説明したのち、和解金の振込みは全額確認しております。
今回の調停では、「婚約指輪の返還」と「家財の返還」を求めています。
家財も処分せず使用していると思供います。しかもすべて外国のアンティーク家具です。また婚約指輪は、購入当時、私が自分に男の子ができたら、彼のお嫁さんにあげたい、という夢があり名前などの刻印は一切しておりませんでした。
調停をしている裁判所の裁判官は、調書の条項4の「ただし、家財その他~」の条項に対して【違約金】を求めたらどうか、との事でした。その際は、ただ条項違反に対してのみなのでしょうか?
私は無理とは承知ですが、調書のとおりに人に引き渡す前に、協議する場に戻して欲しいです。
今後はどのように調停を進めて行けば宜しいでしょうか?
また【起訴】も検討すべきでしょうか?
■回答
損害賠償を求める民事訴訟を選択すべき事件なんだろうなという気はします。
しかし、他方、調書の条項4の「 し、家財その他~」の条項が義務付けているのが「協議して解決する」というだけであり、返還引き渡し自体を具体的に対象物を特定して約束していないことが不利に働きそうです。一弁護士の感想にすぎないですが、あなたに民事訴訟をお勧めしてみても良いことにはならないような予感がするのです。婚約指輪があったこと、アンティーク家具があったことから争われた場合に、さてどういう対抗策があるか。
前の家事調停で二枚舌を使ったけしからん元夫ですから、裁判所からもにらまれるでしょう。その部分では裁判所が多少はあなたに肩入れしてくれるかも知れませんが、それでも判決ではどうでしょうか。
裁判所に和解を勧めてもらって、案が出たら欲張らずに解決されるのもひとつの方法ですよ。
ごめんなさいね、前向きなアドバイスにならなくて。
■このQ&Aは、的場が、「bengofuji」のペンネームで「@nifty教えて広場」に回答した記事を、個人的にコレクションしているものです。また、質問部分については、長いものは短縮等しております。
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