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2012年2月24日 (金)

養子縁組

■質問

養子縁組について

子供のいる女性と入籍してその子供と養子縁組すると、名字は私の姓を名乗らなければならないと思いますが、子供が姓は変わりたくないと言ってます。私が相手の女性の戸籍に入ること以外に良い方法があれば教えて頂きたいのですが。お願いします。


■回答

あなたを筆頭者とする婚姻届を提出して、かつ、そのお子さん(継子)との養子縁組はしないという選択が一番素直なように思いますが、どうしても養子縁組をしたい理由があるのですか。
あなたが養子縁組をされると、そのお子さんに実父(女性と離婚した夫)がいて養育料を支払っていた場合、養父の扶養義務が実父のそれに優先するため、実父は養育料の支払義務を免れる結果にもなります。
養子縁組は、子供と同じ姓を名乗ることが共同生活の利便、家族の融和、子の健全育成に有利ということでするのでしょう。あなたの遺産を承継させる目的があるなら、遺言等でまかなえるような気もします。
最初の回答者のお知恵もすごいと思いましたが、やはり「養子縁組ってそこまで不自然なことしてまでしなければいかんことなの」という疑問が湧いてきますよね。


■お礼

返答頂き有り難うございます。 継子の教育費等に銀行の教育ローンなど組む場合、妻個人では年収の問題等で厳しいと思います。私が借りるには養子縁組しないと認められないと思います。実父の養育費は殆んど当てになりません。

■このQ&Aは、的場が、「bengofuji」のペンネームで「@nifty教えて広場」に回答した記事を、個人的にコレクションしているものです。また、質問部分については、長いものは短縮等しております。

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