委任状の委任事項
■質問
緊急 この委任状の委任事項の表記に問題はないか
よろしくお願いします。
遺産相続で弁護士に依頼することにしました。
委任状の内容はは下記のとおりです。
1 委任事項
下記相続事件について遺産分割の協議、調停の申立等を
含め、相続人である私の代理人としてなすべき一切の事項
および関連事項
相続事件の表示
被相続人 ○○○○
相続人 ○○○○
同 ○○○○
2 復代理人選任の件
この一切の事項および関連事項の表示は曖昧にして
弁護士に有利になっていないでしょうか?
ほかに変な個所があれば教えてください。
■回答
だいたいこんなものだと思います。
弁護士はこの委任状を使って、戸籍・住民票・登記簿・固定資産評価証明といった基礎資料を収集したり関係者からの聴取を進めようとしている段階です。調停を実際に提起する段階では訴訟委任状という別の定型的な委任状を求められると思います。
弁護士に訴訟を依頼する場合は法律が非常に広範な代理権の範囲を認めていて、一部の事項を除外するということはできにくいようになっています。これは、裁判官が「この弁護士はどこまでの権限を与えられているのだろう」などと一々心配しなくてよいようにするためです。
弁護士は、色々な場面で「委任状にこの委任事項が抜けているから委任状を取り直してください」と言われないために、「その他これに関連する一切の事項」と書き込んだり、「捨て印」を求めたりします。委任事務を円滑に進めるための実務の知恵なのですが、弁護士以外の方には少々違和感があるかもしれませんね。
■このQ&Aは、的場が、「bengofuji」のペンネームで「@nifty教えて広場」に回答した記事を、個人的にコレクションしているものです。また、質問部分については、長いものは短縮等しております。
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