DV接近禁止命令
■質問
DV接近禁止命令6ヵ月後に話し合うには。
納得のいかないままDV加害者にされた夫です。
現在接近禁止命令をされて3ヶ月以上経ちました。
妻と子どもはどこにいるのか、元気なのか全く様子がわかりません。
3ヶ月経ったので裁判所に取り消しの申立てをしましたが、却下されました。
まぁでも、今般取り消しされたとしても、6ヵ月終了後でも、どうしたら連絡が取れるのか見当がつきません。
携帯電話もかけられないし、人に聞けば電波がつながらない状態のままのようですし、6ヶ月経ったからといって、探し出そうとすればストーカーのように思われそうで、困っています。
ちなみに妻は外国籍で日本に親族はいません。
子どもは15歳に近いですが、自由な思想や発言が出来ているのか・・・私は毎日いっしょに寝るくらい仲がよかったので心配です。
子どもの教育や精神面を考えるとずっとこのままでよいわけがありませんし、父親として無責任のままでいられません。
時間がたてば監護(養育)実績で有利なるのかも知れないし、親権争いをするのなら早く離婚したいと思います。
ハーグ条約に関する問題もありますし、妻または、今現在妻と子どもを取り巻く環境の人々が何を考えているかわかりません。
私の目的は子どもの人権尊重です。
妻子は私とはなれて暮らしてもかまいませんが、連絡が取れるようにしてほしいです。
結局相談はと言うと・・・禁止命令が終わったらどうやって妻子を見つけ、話し合えるような場を設けることが出来るのでしょうか。
しつこく捜すと、また禁止命令を申し立てられるなんてことになるものなのでしょうか。
■回答
保護命令の期間経過を待ってというのは必ずしもお勧めできません。保護命令は延長されることもありえます。「しつこく探すと」その可能性は高まります。
また、6か月が無事満了したからといって、直接交渉を再開しようとされるのは事故防止の観点から避けた方がいいと思います。
むしろ、今すぐに「夫婦円満調停」を申し立てて、家庭裁判所で調停委員会の話し合いを開始されることをお勧めします。
申立書のフォームと書き方は「裁判所のホームページ」にアップロードされていますが、家裁の窓口でももらえます。窓口相談で書き方も懇切丁寧に教えてくれるはずです。相手方の連絡先は保護命令を出した家裁は知っていますが、教えてはくれません。こういう場合は、住所は、あなたと同じ住所を書いて出すとともに、「公示送達の申立」をしてください。その場合、奥さんあてに家裁から書留で最初に送られてくる手紙を受け取ってはいけませんので、ご注意ください。各地の家裁で取り扱いに多少の差もありますから、詳しいことは、家裁の窓口相談でよく聞いてください。
それから、離婚裁判の際の親権者のを誰にするかという判断ですが、未成年の子が15歳以上の場合は子の選択権が最優先されます。15歳以上の子は自分の意思で養子縁組だってできるわけですから、自分でついていく親を選べるのです。貴殿は無類の子供好きで、お子さんもお父さんが大好きとのこと、まだチャンスがあるかも知れません。
妻が親権者となった場合でも子との面接交渉はあなたの権利であり、家裁で面接交流のルールを定めてもらって別れることが大切です。
ちょっと複雑なケースですから、地元の経験ある弁護士に依頼された方がスムーズに運ぶと思います。お子さんの福祉を第一に考えたいというあなたの理性的な姿勢には敬服いたします。大好きなお子さんと引き離される苦痛は身を切られるようなものがあると思います。人生の一大危機を乗り気っていかれることをお祈りいたします。
■このQ&Aは、的場が、「bengofuji」のペンネームで「@nifty教えて広場」に回答した記事を、個人的にコレクションしているものです。また、質問部分については、長いものは短縮等しております。
「離婚事件・家事事件」カテゴリの記事
- 夫がギャンブルで借金。離婚時の財産分与はどうなる?(2016.05.06)
- 虐待としつけの境界線、体罰と教育の違い、不貞行為が認定されるかどうかの境界線(2014.10.29)
- 婚約破棄と損害賠償(2014.10.21)
- 18歳の高校生と成人の恋愛について(2014.10.21)
- 婚姻費用分担の程度(2014.08.10)
この記事へのコメントは終了しました。
コメント