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2011年12月

2011年12月30日 (金)

司法修習生の給費制存続を

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司法修習生の給費制存続を

法曹の人材養成は国益に値

 
 政府内に今年5月設置された「法曹の養成に関するフォーラム」。法務省など
関係各省から選ばれた有識者らで構成されるが、この中で議論の焦点となってい
るのが、司法修習生に対する給与支給の制度(給費制)存続の可否についてだ。給
費制は、昨年11月の改正裁判所法施行時点で廃止され、貸与制への移行された
はずだったが、今年10月末まで1年間の延長へと変更された。同フォーラムで
は今年8月末までに5回の会合を重ねた上で、検討結果の第一次報告をまとめる
こととなっており、近く一定の指針が示されるものとみられている。日本弁護士
連合会(日弁連)としては「このまま廃止になれば富裕家庭でないと法曹界を志望
できなくなる」と危ぐし、強く存続を求めている。そこで岡山弁護士会の的場真
介会長に存続に懸ける情熱、決意などについて聞いた。(聞き手・原田克也岡山日
日新聞新社社長)


●原田:現在、司法修習生の給費制を続けるか否か法曹養成フォーラムで検討さ
れています。給費制の維持に向け、岡山弁護士会は早くから問題提起をしてきた
経緯があります。核心に触れる前に、まずは司法修習生とはどのような存在か、
改めてご説明ください。

▼的場:現行制度では多くの修習生が大学の法学部を卒業後、法科大学院での教
育を受けてから司法試験を受験し、これに合格すると司法修習生として1年間、裁
判所、検察庁、弁護士会を回って法曹の臨床体験(実務研修)を積みます。修習生
という言葉からして学生を連想しがちですが、彼らは国家公務員に準じる立場で
あり、最高裁の指揮監督を受けながら決められた修習プログラムに専念する義務
があります。アルバイトをしたり修習を怠けたりすると最悪の場合罷免(ひめん)
もあります。自由に好きなことを勉強できる学生とは全く違います。

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検察審査会の機関誌への寄稿

検察審査会が大陪審へと更に発展することを期待する

岡山弁護士会
会長  的  場  真  介

 刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十二号)により,検
察審査会において「同一の事件について起訴相当と2回議決された場合には必ず
起訴される」こととなり、法的拘束力を持つことになった(2009年(平成2
1年)5月21日から施行)。司法制度改革の一環として検察審査会が権限を拡
張され、検察官の起訴権限の不行使に民意を反映させる仕組みが一層強化された
ものである。
 ところで、検察官の権限行使をチェックする仕組みには、濫用的起訴に対する
チェック(国家刑罰権に対してはブレーキとして働く)と起訴便宜主義を濫用し
た不起訴のチェック(国家刑罰権に対してはアクセルとして働く)の2つがあり
うる。

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法曹養成制度の混乱と法の支配

法曹養成制度の混乱と法の支配
岡山弁護士会会長的場真介

 若者がどのような職業をめざすかということは、その時代の空気、支配的な価値観を反映してきた。戦争の時代には才能ある若者はこぞって軍人をめざした。高度成長時代には、多くの才能ある若者が理科系の職業に集まった。戦後の平和な時代を通じて、法曹になるための司法試験には500人ほどしか合格しない試験に4万数千人もの若者が挑んできた。
 ところが、ここ数年、新司法試験の合格者数が2000人以上にも拡大し、「広き門」になったにもかかわらず、法曹をめざして法科大学院を受験する若者が目に見えて減っている。

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